税効果会計 [財務・会計]
財務・会計は苦手な人が多いみたいですね。
おそらく他の科目と違って問題文の文脈から
予測で答えられる可能性が少ないだけで、
ちゃんと勉強すれば十分得点源になるはずです!
早目に取り掛かって苦手意識を払拭しましょう!
さて、本題の税効果会計についてです。
税効果会計
会計上の利益と税務上の利益(当期の課税対象
となる利益)が異なる場合、その差額(差異)を
調整する(適正に期間配分する)手続きのこと。
差異には永久に差異が解消しない永久差異と
いずれ差異が解消する一時差異がある。
税効果会計の対象となるのは一時差異のみ
※適切に期間配分するだけで、実際の(トータルの)
利益や法人税額等が変わるわけではない。
・将来減算一時差異
差異解消時に課税所得を減算させるもの
・将来加算一時差異
差異解消時に課税所得を加算させるもの
【税効果会計の例】
・当期の貸倒引当金繰入額 1000円
・法人税法上の繰入限度額 600円
・実効税率 40%
とすると
会計上は費用として1000円計上。
税務上は600円までしか費用計上できず、
差額の400円は課税対象となる。
(法人税 400円×40%=160円)
⇒この差異を調整するのが税効果会計
ここで、引当金は将来の費用を事前に計算
=税金費用を前払いしているということ。
(将来費用を計上しても前払いしてる分減算される
⇒将来減算一時差異)
◆この場合の仕訳
(借)繰延税金資産 160円 (貸)法人税等調整額 160円
(借)前払いしている分
(貸)当期の税金から前払い分(将来の税金)を減らす
◆将来加算一時差異の場合の仕訳
(税効果会計により税金が減る場合)
(借方)法人税等調整額 (貸方)繰延税金負債
※既に繰延資産が貸借対照表に計上されている場合は
逆仕訳
(借方)法人税等調整額 (貸方)繰延税金資産
おそらく他の科目と違って問題文の文脈から
予測で答えられる可能性が少ないだけで、
ちゃんと勉強すれば十分得点源になるはずです!
早目に取り掛かって苦手意識を払拭しましょう!
さて、本題の税効果会計についてです。
税効果会計
会計上の利益と税務上の利益(当期の課税対象
となる利益)が異なる場合、その差額(差異)を
調整する(適正に期間配分する)手続きのこと。
差異には永久に差異が解消しない永久差異と
いずれ差異が解消する一時差異がある。
税効果会計の対象となるのは一時差異のみ
※適切に期間配分するだけで、実際の(トータルの)
利益や法人税額等が変わるわけではない。
・将来減算一時差異
差異解消時に課税所得を減算させるもの
・将来加算一時差異
差異解消時に課税所得を加算させるもの
【税効果会計の例】
・当期の貸倒引当金繰入額 1000円
・法人税法上の繰入限度額 600円
・実効税率 40%
とすると
会計上は費用として1000円計上。
税務上は600円までしか費用計上できず、
差額の400円は課税対象となる。
(法人税 400円×40%=160円)
⇒この差異を調整するのが税効果会計
ここで、引当金は将来の費用を事前に計算
=税金費用を前払いしているということ。
(将来費用を計上しても前払いしてる分減算される
⇒将来減算一時差異)
◆この場合の仕訳
(借)繰延税金資産 160円 (貸)法人税等調整額 160円
(借)前払いしている分
(貸)当期の税金から前払い分(将来の税金)を減らす
◆将来加算一時差異の場合の仕訳
(税効果会計により税金が減る場合)
(借方)法人税等調整額 (貸方)繰延税金負債
※既に繰延資産が貸借対照表に計上されている場合は
逆仕訳
(借方)法人税等調整額 (貸方)繰延税金資産
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