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税効果会計 [財務・会計]

財務・会計は苦手な人が多いみたいですね。

おそらく他の科目と違って問題文の文脈から
予測で答えられる可能性が少ないだけで、
ちゃんと勉強すれば十分得点源になるはずです!

早目に取り掛かって苦手意識を払拭しましょう!

さて、本題の税効果会計についてです。

税効果会計
会計上の利益と税務上の利益(当期の課税対象
となる利益)が異なる場合、その差額(差異)を
調整する(適正に期間配分する)手続きのこと。

差異には永久に差異が解消しない永久差異
いずれ差異が解消する一時差異がある。

税効果会計の対象となるのは一時差異のみ

※適切に期間配分するだけで、実際の(トータルの)
利益や法人税額等が変わるわけではない。

・将来減算一時差異
差異解消時に課税所得を減算させるもの
・将来加算一時差異
差異解消時に課税所得を加算させるもの

【税効果会計の例】
・当期の貸倒引当金繰入額 1000円
・法人税法上の繰入限度額 600円
・実効税率 40%
とすると

会計上は費用として1000円計上。
税務上は600円までしか費用計上できず、
差額の400円は課税対象となる。
(法人税 400円×40%=160円)

この差異を調整するのが税効果会計

ここで、引当金は将来の費用を事前に計算
=税金費用を前払いしているということ。
(将来費用を計上しても前払いしてる分減算される
⇒将来減算一時差異)

◆この場合の仕訳

(借)繰延税金資産 160円 (貸)法人税等調整額 160円
(借)前払いしている分
(貸)当期の税金から前払い分(将来の税金)を減らす

◆将来加算一時差異の場合の仕訳
(税効果会計により税金が減る場合)

(借方)法人税等調整額 (貸方)繰延税金負債

※既に繰延資産が貸借対照表に計上されている場合は
逆仕訳
(借方)法人税等調整額 (貸方)繰延税金資産

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