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労働法規〜割増賃金について〜 [企業経営理論]

相変わらずサービス残業という文化は
はびこっていると思いますが
労働者は関連法規について
知っておくべきだと思います。

ただ、知ったら愕然というか
悲しくなること請け合いです。

まず単純に
一日の法定労働時間8時間で、 それを超えた時間外労働には 原則として2割5分増以上の 割増賃金が支払われます。

1ヶ月でみると
時間外労働が60時間までは上の通り
2割5分増以上ですか、
60時間を超えた時間の労働に対しては 原則5割増以上の賃金率になります。

また、深夜業(原則午後10時〜午前5時)に対する 割増賃金率は2割5分増以上ですので、
時間外労働が深夜に及ぶと
深夜業の2割5分+時間外労働の2割5分で 5割増以上の賃金を支払わなければなりません。

休日に出勤をされる方もいると思いますが
法律でいう休日労働は法定休日(原則週1回)に対するもので、 割増賃金率は3割5分増です。
その他会社ごとに定められている所定休日(例えば週休2日制の場合の1日) に労働をする場合は、休日労働ではなく時間外労働にあたります。
つまりこの場合の割増賃金率は2割5分増で、
休日労働とは扱いが別になります。

この通りに支払われている会社は
どれくらいあるのでしょうか…

悲しくなってきたので今回はこの辺で…


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