労働法規〜割増賃金について〜 [企業経営理論]
相変わらずサービス残業という文化は
はびこっていると思いますが
労働者は関連法規について
知っておくべきだと思います。
ただ、知ったら愕然というか
悲しくなること請け合いです。
まず単純に
一日の法定労働時間は8時間で、 それを超えた時間外労働には 原則として2割5分増以上の 割増賃金が支払われます。
1ヶ月でみると
時間外労働が60時間までは上の通り
2割5分増以上ですか、
60時間を超えた時間の労働に対しては 原則5割増以上の賃金率になります。
また、深夜業(原則午後10時〜午前5時)に対する 割増賃金率は2割5分増以上ですので、
時間外労働が深夜に及ぶと
深夜業の2割5分+時間外労働の2割5分で 5割増以上の賃金を支払わなければなりません。
休日に出勤をされる方もいると思いますが
法律でいう休日労働は法定休日(原則週1回)に対するもので、 割増賃金率は3割5分増です。
その他会社ごとに定められている所定休日(例えば週休2日制の場合の1日) に労働をする場合は、休日労働ではなく時間外労働にあたります。
つまりこの場合の割増賃金率は2割5分増で、
休日労働とは扱いが別になります。
この通りに支払われている会社は
どれくらいあるのでしょうか…
悲しくなってきたので今回はこの辺で…
はびこっていると思いますが
労働者は関連法規について
知っておくべきだと思います。
ただ、知ったら愕然というか
悲しくなること請け合いです。
まず単純に
一日の法定労働時間は8時間で、 それを超えた時間外労働には 原則として2割5分増以上の 割増賃金が支払われます。
1ヶ月でみると
時間外労働が60時間までは上の通り
2割5分増以上ですか、
60時間を超えた時間の労働に対しては 原則5割増以上の賃金率になります。
また、深夜業(原則午後10時〜午前5時)に対する 割増賃金率は2割5分増以上ですので、
時間外労働が深夜に及ぶと
深夜業の2割5分+時間外労働の2割5分で 5割増以上の賃金を支払わなければなりません。
休日に出勤をされる方もいると思いますが
法律でいう休日労働は法定休日(原則週1回)に対するもので、 割増賃金率は3割5分増です。
その他会社ごとに定められている所定休日(例えば週休2日制の場合の1日) に労働をする場合は、休日労働ではなく時間外労働にあたります。
つまりこの場合の割増賃金率は2割5分増で、
休日労働とは扱いが別になります。
この通りに支払われている会社は
どれくらいあるのでしょうか…
悲しくなってきたので今回はこの辺で…