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労働法規〜割増賃金について〜 [企業経営理論]

相変わらずサービス残業という文化は
はびこっていると思いますが
労働者は関連法規について
知っておくべきだと思います。

ただ、知ったら愕然というか
悲しくなること請け合いです。

まず単純に
一日の法定労働時間8時間で、 それを超えた時間外労働には 原則として2割5分増以上の 割増賃金が支払われます。

1ヶ月でみると
時間外労働が60時間までは上の通り
2割5分増以上ですか、
60時間を超えた時間の労働に対しては 原則5割増以上の賃金率になります。

また、深夜業(原則午後10時〜午前5時)に対する 割増賃金率は2割5分増以上ですので、
時間外労働が深夜に及ぶと
深夜業の2割5分+時間外労働の2割5分で 5割増以上の賃金を支払わなければなりません。

休日に出勤をされる方もいると思いますが
法律でいう休日労働は法定休日(原則週1回)に対するもので、 割増賃金率は3割5分増です。
その他会社ごとに定められている所定休日(例えば週休2日制の場合の1日) に労働をする場合は、休日労働ではなく時間外労働にあたります。
つまりこの場合の割増賃金率は2割5分増で、
休日労働とは扱いが別になります。

この通りに支払われている会社は
どれくらいあるのでしょうか…

悲しくなってきたので今回はこの辺で…


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1次試験の受け方が悩ましい…(中小企業診断士試験) [試験概要]

昨日4/8、中小企業診断士試験の
試験案内・申込書が届きました。

昨年、一昨年に科目合格をしている人には
申請をしなくても送ってくれるんです。

取り寄せる手間が省けました!

さて、中小企業診断士1次試験ですが
全7科目を3年間で取り切れば合格となります。

科目合格というものがあり
毎年7科目全て受験する必要はなく
科目合格をした科目は翌年、翌々年まで
受験を免除されます。

合格基準は、
その年に受験した科目全体で得点率60%以上
かつ
1科目でも40点未満が無いこと
です。

例えば1科目40点だったとしても
残り6科目が全て64点であれば合格になります。

もう一つ例えると
2科目免除して5科目だけ受験した場合、
5科目全体の得点率が60%(300点)以上
かつ
1科目でも40点未満が無い
です。

科目合格の基準は60点以上です。

ここで問題なのが、
科目合格をした科目の受験免除をするべきか
免除はせずに今年も受験するべき
という問題です。

普通に考えると免除をして残った科目だけ
受験した方がよさそうですが、
合格基準を思い出してください。

その年受験した科目全体で60%以上の得点を取れば
合格になるんです。

ということは、受験して61点以上取れるのであれば
60点を上振れた分が60点未満の科目の穴を埋めるので
受けた方が有利になります!

極端に言えば
6科目科目合格をしていて残り1科目に合格すれば
1次試験に合格をする、
でもその1科目が苦手でどうしても40点しか取れない、
この場合、得意科目で80点を取れるものがあれば
その科目と一緒に受験すれば合格できることになります。

うーん、悩ましいです!

昨年3科目合格したのですが、
得意科目というわけではなく
全科目付け焼き刃的な勉強で
なんとか3科目合格した、
という感じなので
今年も同じく60点以上取れる保障はありません。

でも科目合格できたということは
自分にとって得点を取りやすい科目
ということになるので
今年も受けたら得点源にできる可能性が高いです。

試験まで3ヶ月を切った今、
受験勉強を残り4科目に集中した方が
効率がいい気がするのと
科目合格をした科目で絶対的な自身のある科目が
あるわけではない(付け焼き刃だったため)という理由から
やはり普通に免除する方に傾いてます。

トータルで60%もいいですが、
全科目60点以上取れる力はほしいですしね!

申込締切が今月いっぱいなので、
とりあえずもう少し悩んでみます。

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